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VISAの手続きについて
内定後のビザ手続き
留学生が日本で就職する際には、内定後、入社までに「留学」の在留資格を「技術・人分知識・国際業務」などの就労の在留資格に変更しなければなりません。入局管理局に、在留資格変更許可申請を行います。
入局管理局では、入管法や省令に基づき、留学生と会社の両方を審査します。
留学生に関しては、取得しようとしている在留資格の要件となる学歴や実務経験があるか、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか、給与額は日本人と同等以上の金額であるかどうか等が審査されます。
雇用する会社に関しては、適正な事業を行っているか、必要な許認可を得ているか、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか、その外国人を雇用する必要性等が審査されます。
卒業後も就職活動を続ける場合
留学生が就職活動で内定をもらえないまま卒業するケースもあると思います。
大学等を卒業し、引き続き就職活動を行う場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更申請をすることになります。
この「特定活動」は原則6カ月の在留期間が与えられ、1回の更新が認められます。すなわち、最長で1年間滞在することが可能です。この間に就職が決まれば、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更します。
継続就職活動を行う間の必要経費等を補う目的でアルバイトをしたい場合、「留学」と同様に、資格外活動許可申請は許可されます。
「留学」と「資格外活動許可」
当該在留資格の定められた活動以外であって、かつ、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には、資格外活動許可を受けなければなりません。
資格外活動許可申請の内容が、単純労働であるときは、原則として許可が下りません。
ただし、留学生のアルバイト活動については、単純労働であっても、一定の条件の下で包括的に許可される扱いとなっています。
資格外活動には1週につき28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)という時間の制限がありますのでこれを遵守するようにして下さい。
卒業後に起業するには
在学中に起業準備を行うことは違法ではありません。しかしながら、「留学」から「経営・管理」ビザに切り替えるには、500万円以上を出資して会社を設立する方法が一般的であり、学生が多額の費用を準備するのは難しいといえるでしょう。
「経営・管理」ビザの申請時に、出資金の流れや出所を証明します。その際に、どのように出資金を捻出したのか、過去に所定の時間を超える資格外活動を行っていないか等も当然審査されます。
よって、日本で起業したい留学生は、学校卒業後すぐに起業するのではなく、「留学」からいったん企業に就職し、「技術・人文・国際業務」等の在留資格に変更して、資金、経験、人脈等を得てから、「経営・管理」に変更することを検討した方がよいこともあります。
【大学卒業後も継続して起業活動を行う場合】
大学や大学院を卒業後6カ月以内に、会社法人を設立する等して「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生は、卒業後に「特定活動」に在留資格を変更することで最長卒業後6カ月滞在することができます。
これは、大学・大学院在学中から起業準備を行っている者に対して、「経営・管理」への在留資格変更までの間、いわば「つなぎ」として在留を認めるものです。
【卒業後にいったん帰国し、在留資格認定証明書を得て再来日する場合】
この場合は、帰国までに可能な限りの起業準備活動を行うことになります。帰国までに起業準備がすべて終わらなかった場合は、いったん帰国した後に「短期滞在」の在留資格で再来日し、起業準備活動の続きを行うことも可能です。