経営・管理ビザについて
「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられたものです。 社長や取締役、工場長、支店長等がこの在留資格に該当します。
単に不動産を購入した、というような投資活動は、それのみでは在留資格「経営・管理」の要件を満たしません。
日本において、事業の経営又は管理に実質的に参画することが必要です。
経営・管理ビザについて
外国人起業家の方々が日本への投資を行って事業を起こしたり、または、既存の事業に投資してその経営又は管理に従事する場合には、その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することになります。
これまでの「投資経営」ビザは、2015年4月1日から「経営・管理」ビザに名称が変わりました。従前の投資経営ビザは、外国資本が投下された本邦内の事業に限って、経営・管理を行うことを認める在留資格であり、100%日本資本の企業において事業の経営・管理を行う場合には適用がありませんでしたが、改正によって外国資本との結びつきの要件がなくなっています。また、「事業」とは、適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければならないと定められています。
「経営・管理」の在留資格該当性については、入管法において、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは
①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること、③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことをいいます。
「事業の管理に従事する」とは
①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること、②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいいます。
経営・管理ビザの要件
◎事業所の確保
事業を営むための事業所が日本に存在することが原則条件となっています。
事業所はいわゆるバーチャルオフィスではなく、総務省が定める事業所の定義、すなわち、「経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること、かつ、財貨およびサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること」が必要となります。
◎ 事業の規模
事業の規模が以下のいずれかに該当しなければなりません。
・経営者又は管理者以外に日本国内に居住する2人以上の常勤の従業員(「技術・人文知識・国際業務」等入管法別表1の上欄の在留資格をもって在留する者をを除く)がいること
・資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
・上記に準ずる規模と認められるのもであること
◎経験(管理者の場合)
事業の管理者は、経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
※申請人が事業の経営に従事しようとする場合は不要です。
◎会社の適正性、継続性、安定性
(1)適正性
日本で適法に行われる業務でなければなりません。許認可が必要な業務を行う場合には、許認可を取得することが必要です。
(2)安定性、継続性
外国人が経営や管理に従事する事業が安定して継続的に営まれると客観的に認めれれる必要があります。安定性及び継続性の有無については、単に資本金の大小だけではなく、売上や利益、決算内容、従業員数なども含め総合的に判断されます。
経営管理ビザと会社設立
「経営・管理」と会社設立登記 経営・管理ビザを取得するには、実務上、会社を設立して設立登記を行うことが一般的となっています。 なお、かつては、新設会社の代表者の少なくても一人は、日本に住所があることが必要とされていましたが、平成27年に変更され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない会社の設立登記が可能となりました。
ただし、銀行口座の開設が困難な場合が多いのが現状です。